防毒マスクは空気中の有毒ガスまたは蒸気を吸収缶でろ過または無毒化することにより、きれいな空気を呼吸するための保護具です。従って、次のいずれにも適合する作業環境でしか使用することができません。
- 作業環境中の酸素濃度が18%以上であること。
- 常温,常湿及び常圧の環境であること。吸収缶の除毒能力に影響を与えます。
- 使用する防毒マスクに対し、吸収缶の能力として対応できても、曝露限界濃度*1より著しく高い環境での使用は望ましくありません。防毒マスクが使用できる濃度の上限が下表(A)に記す濃度のいずれも超えていないこと。ただし、防毒マスクの1日の使用時間が、30分未満の場合は、下表(B)に記す濃度のいずれも超えないこと。
このため、作業環境空気の状態が不明であったり、空気中に吸収缶で除去できない有毒ガスが存在したり、許容濃度や、TLV-TWA値が勧告されていない有毒ガス等が存在するような場合には、送気マスクまたは自給式呼吸器をご使用下さい。(詳しくは当社にお問合せください。)
表A:防毒マスクが使用できる有毒ガスなどの濃度の上限
種類 | 全面形防毒マスク | 半面形防毒マスク |
隔離式 | 2.0%ただし、曝露限界のN1*2 倍 | 2.0%ただし、曝露限界の10倍 |
直結式 | 1.0%ただし、曝露限界のN1*2 倍 | 1.0%ただし、曝露限界の10倍 |
直結式小型 | 0.1%ただし、曝露限界のN1*2 倍 | 0.1%ただし、曝露限界の10倍 |
表B:1日の使用時間が30分未満の場合に、防毒マスクが使用できる有毒ガスなどの濃度の上限
種類 | 全面形防毒マスク | 半面形防毒マスク |
隔離式 | 2.0%ただし、曝露限界のN2*2 倍 | 2.0%ただし、曝露限界の30倍 |
直結式 | 1.0%ただし、曝露限界のN2*2 倍 | 1.0%ただし、曝露限界の30倍 |
直結式小型 | 0.1%ただし、曝露限界のN2*2 倍 | 0.1%ただし、曝露限界の30倍 |
*1 ほとんど全ての労働者が連日繰り返し曝露されても、健康に有害な影響を受けないと考えられる環境条件の限界。日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIHのTLVなどがある。
*2 防護係数 =
環境中の有害物質濃度(マスクの外側)
吸気中の有害物質濃度(マスクの内側)
尚、防護係数を測定しない場合はN1倍を50倍、N2倍を150倍とします。
低濃度ガス用 防毒マスク
中濃度ガス用 防毒マスク
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